資金繰りコンサルタント・小堺桂悦郎氏の「バンザイ三部作」の3部目の本を読んだ。

本人も冒頭で「税理士だったら書けませんよ、こんな本。」と書いている通りの内容である。先日の講演で小堺氏で、「『借金』『粉飾』『税金』と来れば、後は『脱税』バンザイしかない!と思ったが、出版社に止められた」と言っていたのを思い出した。(笑)


税金バンザイ! 「税金」&「税務調査」の裏ワザ!

税金バンザイ! 「税金」&「税務調査」の裏ワザ!


<読書メモ>

○税務調査編
 ・税務署の調査には、事前予告無しにやってくる場合と、事前に電話なりでアポイントをとって調査にくる2種類がある。
 ・予告無し調査を断る事は可能だが、税務署に与える印象は極めて悪くなる。
 ・始めての税務調査の場合は、事前にアポイントがあるので、税務署員の所属部門と氏名を顧問税理士事務所に伝える。
  →所属部門によつて、どの法人税に重点を置いて調査に来るかが探れる。
 ・いったん調査となると、最低でも3年分の取引をチェックする。
 ・初日の午前中は全体の流れを把握し、初日午後から売上・仕入・在庫の関係をチェック、2日目は前日に発見したポイントを更に深め問題点を指摘され、翌日までに解明資料を求められる。2日目の終わりに、追加税金が見えてくる。
 ・税務調査後に支払う税金(加算税、重加算税)は、本来支払うべき税金の10〜35%増し。
 ・遅れて支払うので延滞税として年利15%となる。
  →悪質な申告漏れで3年前の追加税金が100万円とした場合、本税100万円+重加算税35万円+延滞税約15%が3年分45万円=180万円となる。


○売上&在庫編
 ・税金を少なくするには、売上を減らすか、仕入・経費を増やすかの2つ。
 ・仕入については、在庫を本来より少なくするのもある。
 ・決算月の請求書、納品書、契約書、営業日報を調べられ、決算の欲月の取引も調べられる。
 ・売上は入金、請求書発行、契約ではなく、売るという合意のもとにモノが動いた時。


○経費編
 ・役員報酬アップは、決算修了後3ヶ月以内に開催する総会の時期だけ。
 ・社会保険、給料の源泉所得税も1月と7月の年2回納付、12月決算の場合、7月の源泉所得税の納付前であれば、遡って社長の給料をアップしたことにできないことはない。
 ・給料として支払えば、パート、バイトでも資源所得税はかかる。
 ・顧客紹介の謝礼は規定を作って支払っていれば、販売手数料。
  →同じ人に年間20万円以上支払っていたら、その人は確定申告の義務がある。
  →最悪、税務調査で私的されたら交際費課税してもらう。別表15に販売手数料と書く。

○資産税編
 ・最終的には会社を使って節税をしながら、資産を残すのが良いと分かるようになる。
 ・個人で資産を残そうとすると最後に相続税でもっていかれてしまうので、会社で持っていた方がいいと気づく。
 ・利益が出ている会社で、途中で増資をする場合、自社株評価を注意しないと贈与税が発生する。

○納税編
 ・赤字でも消費税、給料を支払っていれば源泉所得税、土地しか財産がなくても相続税はかかる。

○個人事業&社長の税金編
 ・700〜800万円程度であれば、会社にして給料としてもらったほうが税金負担は少なく済む。
  →しかし会社にすると決算申告を年間30〜50万の税理士顧問料が必要となる。
 ・会社にするメリットは、個人より会社の方が断然融資を受けやすい。
 ・会社にすると経費が認められやすくなる。会社名義の自家用車、その維持費。
 ・会社として社長が生命保険に加入すると契約の仕方によっては経費となる。
 ・決算直前の節税には、定期保険が手っ取り早いが、税負担の先送りにしかすぎない。
 ・社長個人の不動産を会社に貸し付けるのが身近な節税だが、不動産所得が発生する。